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雑学・生活

通帳の解約は本人以外の代理人ができる?必要なものは?





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親や配偶者などが、病気になったり入院したりして、

口座を解約したいと考えた時に、自分では銀行に行けませんので、

家族に代理をお願いしたいと頼まれることがあります。

 

銀行では解約は基本本人以外は手続きをすることができない決まりです。

ただし口座を持っている本人が、解約せずに亡くなった場合、

相続手続きが終わるまで口座が凍結されたりするため、

引き落としなどを行っている場合は、手続きが大変です。

 

また痴呆症などで、物事の判断ができない時には

本人が銀行に行くのが難しくなります。

こういった場合、本人以外の代理人が解約できるのでしょうか。

また代理人が手続きする時には、どんな書類が必要なのでしょうか。

詳しくご紹介します。







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通帳の解約はどうやってするの?

通帳の解約をする場合に、必要となるのはその口座の通帳と届出印です。

ただし、長期間忘れていた通帳が出てきた場合、

結婚して姓が変わる前に作った口座の通帳や、

親が作ってくれていた知らない銀行のカードが出てくることもあります。

 

こういった場合、カードだけしかない、もしくは通帳しかない、

そもそも印鑑が分からないといったことが出てきます。

特に親が作った口座は、作った親も忘れていたりします。

 

それでも基本的には、「本人であることを証明すること」ができれば、

口座の解約は可能なのです。

ただし独身時代に作った口座であれば、姓が変わったことを証明するために

住民票などが必要となることもあります。

本人確認をするために多少時間が必要ですが、本人であれば簡単だともいえます。

 

最近では口座を作らせて詐欺を行う犯罪が増えてきているため、

口座開設での本人確認はかなり厳しくなっています。

ですから、必要な口座以外は作らないという人が増えてきています。

 

ただし親の時代だと、比較的簡単に家族であれば通帳を作ったり、

一人で複数口座を持つといったことも可能だったため、

使っていない口座も多くある可能性があります。

できれば体が動くうちに整理したいところですが、

急な入院などで現金が必要になることもあり得ます。

 

こういった場合に、口座の解約はどうなるのかを詳しく見ていきましょう。





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通帳の解約は本人以外はできないの?

基本的には、本人以外の人が口座を解約することはできません。

ただし成年後見制度を利用すれば、本人以外でも解約が可能となります。

 

本人以外の人が口座を解約する場合、方法としては2つあります。

1つは成年後見制度を利用する方法、

もう1つは口座のある銀行と直接やり取りする方法です。

 

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症など本人が判断などを下せない状況になった場合に、

家庭裁判所にその人を法律の面、また生活面でのサポートをする人を

選任してもらうようお願いする支援制度です。

 

家族が認知症などで物事の判断ができなくなってしまった後に

願い出る法定後見制度と、

あらかじめ本人が申し出て、委託する相手やお願いする内容などを決めておく

任意後見制度があります。

 

一人暮らしなどで、身の回りの世話をしてくれる人がいないなど、

将来自分に何かあった時に財産管理をお願いするといったケースで、

任意後見制度を利用する人もいますが、多くは法定後見制度を利用するケースになります。

 

この場合、弁護士や親族でも近い血縁の方が指名されることがほとんどですが、

手続きには2ヶ月から4ヶ月かかり、さらに費用もかかります。

実費として申し立て費用、弁護士に手続きや申請をお願いすると、その費用も必要です。

ただし費用がない場合には、助成してもらえる制度もありますので、

それを利用するという方法もあります。

銀行と直接やり取りをする

銀行の残高がそれほどない場合や、定期預金などではなく普通預金の場合は、

銀行と直接やり取りすることで本人以外でも口座が解約できる場合があります。

 

委任状は誰でも書けるため、委任状と通帳、印鑑だけでは解約を

受け付けてくれない銀行がほとんどです。

ただし長期間に亘って利用していた銀行口座の場合、

開設した銀行と直接話し合いをすることで、

銀行が解約の判断を下してくれることもあります。

 

銀行との直接のやり取りにおいては、どういった書類が必要になってくるのか、

詳しく見ていきましょう。





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本人以外の代理人が通帳を解約をする時にはどうすればいい?必要なものは?

代理の人が銀行口座を解約する場合、必要となるものは

口座を持っている本人の状況によっても変わります。

 

本人が入院など外出できない状況の時

 

入院しているという証明ができれば、解約の申し出が受け入れられる可能性があります。

病院などで入院証明書を発行してもらえますので、病院で聞いてみましょう。

 

本人が認知症などで物事の判断ができない場合

 

医師の診断書が必要となります。

また介護認定などを受けている場合は、その関係書類が証明手段になります。

 

これらの書類に加え、手続きに来ている人が、口座を持っている人と

どういった関係なのかを証明することが必要です。

これらの証明は、書類上だけでは難しいため、

銀行の職員が直接本人に会い、確認する作業が取られます。

 

銀行口座はあくまでも本人が手続きすることが前提ですから

病気で入院することになったから、代理をたてて解約するということは

あくまでも銀行の判断になります。

 

亡くなった後での解約手続きは、

相続の手続きが完了した後、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になるなど、

個人では対応が難しくなります。

 

そのため代理人をたてて解約した方が早いと考えがちですが、

銀行では慎重に本人確認を行います。

家族からしてみれば、早く現金が必要といった事情もあるかもしれませんが、

銀行も多くの顧客とやり取りしており、本人以外の人に解約手続きをするだけでも、

譲歩した形になるということを忘れないようにしましょう。

 

銀行によって、請求される書類には違いがありますので、

まず直接銀行で相談することをおすすめします。

 

もし万が一のことが起きた時に周りの家族が困らないよう、

通帳や印鑑はどこにあるのか、また入っている保険は何なのか、

きちんと書いておけるのがエンディングノートです。

自分の人生を振り返るためにも、ぜひ備えておくことをおすすめします。





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まとめ

口座を開設した本人が口座を解約できない場合、

代理人でも手続きはできるのか、その際に必要となる書類についてご紹介しました。

いかがだったでしょうか?

 

銀行口座の解約については、本人以外の手続きは不可としているところがほとんどです。

ただし残高が少なければ、代理人でも解約手続きを受け付けてくれる場合もありますので

銀行で相談してみるようにしましょう。

 

ただし定期口座などは、利子も含めた金額が高額になることも多く、

本人以外では手続きできないことがほとんどです。

そういった場合は、法定後見制度を利用するしかありません。

手続きには時間がかかります。

 

定年など節目の年に、ある程度口座や財産を整理することも必要です。

またオンラインで管理できる口座などにして、

本人以外の家族が管理できる環境を整えることも、事前に話し合っておきましょう。